医療器具、補助器具購入費は認められるか

2011-12-20

医師の治療に必要との証明をとる必要があります。被害者の傷害によっては、何らかの医療器具を要することがあります。たとえば、足を骨折した場合には松葉杖が必要です。このように傷害の程度、態様によって、当然必要となる器具は、保険会社も損害として認め、医師の証明が必要であるとは余りいわないはずです。被害者によっては、いろいろな民間療法を試み、器具頬を購入する人がいますが、保険会社は、その購入費を損害としては認めないことが多いでしょう。被害者が自分で必要だと勝手に判断して購入したものは、相当な範囲の損害ではないというのです。足を骨折したときの松葉杖、下半身不随になったときの車椅子のように。社会通念上当然必要と考えられるものは問題ないのですが、そうでない器具を購入するときはそれが治療に必要であるかどうか、必ず医師に相談し、必要との証明をもらうことをすすめます。保険会社としては、医師がないよりはあった方がベターであるといったくらいではなかなか損害として認めようとしません。医師がその程度の意見であるならば、自分で負担してもよいとの意思がないかぎり購入は差し控えた方が無難です。