経験豊かな専門家に相談しよう

2011-01-15

遺産分割協議がまとまらないと種々の問題が出てきます。しかし遺産分割協議がまとまっても、まとまらなくても、申告期限の10ヵ月間以内に申告は必ずしなければなりません。すると、その家にとって最高に高くなった税金をいったんは払わなければなりません。後で話し合いがつけば、配偶者控除や自宅の8割評価減を適用して、もう一度申告し直すことで、払いすぎた分の税金は戻ってはきます。未分割で相続税を申告する場合に、「分割見込みの予定書」というものを税務署に出しておくと、原則的に3年以内に話がまとまれば、税額を計算し直して還付小受けられることになっています。もし3年以内にまとまらなければ、さらにまた延長届出書を出します。これを続けていけば、理論上は払いすぎた税金はいつか返ってくることになります。税務署としては、話がまとまるまで待っていますよということなのですが、それにしてもまとまらない限りはいつまでだっても返ってきません。不動産にお金のトラブルは付き物です。不動産売却も同じです。信用のおけるパートナーを選ぶことが不動産で失敗しないコツになるのです。

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