入居者が無断で複数人で居住していたら……

2012-01-07

大家さんは、自分の所有する中古ワンルームマンションや中古アパートなどの1室を貸し出す際、まず契約時点で入居者を限定するのがふつうです。大都市中心部の利便性のよいワンルームマンションなどは、「事務所利用」がマンション管理規約で認められているというケースもあり、そういう物件では「事務所」として貸し出すこともありますが、通常は「住居」として貸し出すわけですから、入居者を限定することになるのです。2DKや3LDKといったファミリー物件なら家族限定での複数人居住も当然ですが、ワンルームや1Kといった狭小物件の場合はシェアルームとしての使用を認めていない限り、1人だけの居住に限定されます。

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にもかかわらず、そんな狭い部屋の場合でも、時折カップルで同棲したり、2人〜3人などと複数人で住み始めたりするケースがないとは限らないのです。もちろん契約違反ですから、契約解除に相当する事例となります。ところが家主が明らかにそのような状態を知ったとしても、注意もせず見て見ぬふりで放っておいたとしたらどうなるのでしょうか。もちろん現状を追認したことになりますから、あとから文句を言っても、とりあってもらえないという事態ともなるのはいうまでもないことでしょう。とにかくこういう場合は、気づいた段階でただちに何らかの対応策が必要となるわけなのです。1人で住むのと複数人で住むのとでは、部屋の減耗度合いがそれなりに違ってきます。狭い所に人数分に匹敵するだけの荷物もふえれば密集度も高まりますから、どうしても部屋には汚れや傷が付きやすくなるのです。退去後のクリーニングやリフォーム費用にも当然影響が及ぶというわけです。